交通事故の慰謝料と弁護士基準
交通事故の被害者になってしまうと、いろいろな損失があります。
まず、身体面のケガをすれば入院や通院をして治療を受けなくてはなりません。
ケガをしたことで仕事ができなくなれば、その間は収入の損害もあります。
自分の車など、持ち物も壊れてしまいますから修理をしたり買い替えといったことも発生します。
そして、忘れてならないのが精神的にも大きなダメージがあるということです。
交通事故の被害者には、相手方に対して被った損害分の賠償請求をする権利が法律で認められています。
相手に対し賠償請求できる内容は、大変多くの項目に分けられていて複雑です。その中で、精神的に被った苦痛に対して請求できる賠償金が慰謝料です。
慰謝料には、治療費や休業期間中の収入補償、物損の修理や買い替えの費用にはない難しい点があります。
それは、精神的に被った苦痛に対して支払われるという性質上、どうしても個人差という問題が発生することです。
交通事故の内容や状況が似ているのに、慰謝料の金額が全然違うという格差・不公平感を軽減するため、交通事故の慰謝料には算定基準が設定されています。
交通事故の慰謝料の基準はひとつではなく、3つあります。
それは、
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
です。
基準は3つあり、どの基準を使って計算するかで慰謝料の金額は大きく変わってくるので注意が必要です。
慰謝料は自賠責保険の基準では最も安く、逆に一番高額に算定されるのは弁護士基準です。
交通事故の慰謝料の弁護士基準の考え方は、裁判の判例に基づくことが基本です。
そのため、弁護士基準は裁判基準とも呼ばれています。また定期的な間隔で支払い基準を見直し、物価などを加味した正当な慰謝料が計算されるようになっているのも交通事故慰謝料の弁護士基準の考え方です。
例えば被害者が収入のない主婦の方であっても、交通事故慰謝料の弁護士基準の考え方では専用の賃金表を使ってその方の収入を換算し被った精神的苦痛に対する慰謝料を計算します。